令和5年度入試情報
大学院入学試験要項(願書)の入手方法について
出願資格(一般)
1 | 大学における医学,歯学または修業年限6年の獣医学,薬学を履修する課程を卒業した者または令和5年3月までに卒業見込みの者 |
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2 | 外国において学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,獣医学または薬学)を修了した者または令和5年3月までに修了見込みの者 |
3 | 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,獣医学または薬学)を修了した者または令和5年3月までに修了見込みの者 |
4 | 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,獣医学または薬学)を修了したとされるものに限る)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び令和5年3月までに修了見込みの者 |
5 | 外国の大学等において,修業年限が5年以上である課程(医学,歯学,獣医学または薬学)を修了することにより,学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和5年3月31日までに学士の学位に相当する学位を授与される見込みの者 |
6 | 文部科学大臣の指定した者※【注記】参照 |
7 | 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,本大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 |
8 | 大学の医学を履修する課程,歯学を履修する課程,獣医学を履修する課程または修業年限6年の薬学を履修する課程に4年以上在籍した者(これに準ずるものとして文部科学大臣が定める者を含む)であって,本大学の定める単位を優れた成績をもって修得したと認めた者 |
9 | 本大学院において,個別の入学資格審査により,大学(医学,歯学または修業年限6年の獣医学,薬学を履修する課程)を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,令和5年3月31日までに24歳に達する者 |
【注記】文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39条)
ア | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学の医学または歯学の学部において医学または歯学を履修し,これらの学部を卒業した者 |
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イ | 防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)による防衛医科大学校を卒業した者及び令和5年3月卒業見込みの者 |
ウ | 修士課程を修了した者及び修士の学位の授与を受けることのできる者並びに前期2年及び後期3年の課程の区分を設けない博士課程に2年以上在学し,30単位以上を修得し,かつ必要な研究指導を受けた者(学位規定の一部を改正する省令(昭和49年文部省令第29号)による改正前の学位規則(昭和28年文部省令第9号)第6条第1号に該当する者を含む)で大学院または専攻科において,大学の医学,歯学,獣医学または薬学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 |
エ | 大学(医学,歯学,獣医学または薬学を履修する課程を除く)を卒業し,または外国において学校教育における16年の課程を修了した後,大学,研究所等において2年以上研究に従事した者で,大学院または専攻科において,当該研究の成果等により大学の医学,歯学,獣医学または薬学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 |
備考
1)授業科目の中で,診療行為を伴う臨床系科目の履修を希望する者については,日本国歯科医師(または医
師)免許証を有することを必要とする。また,「日本国歯科医師法第16条の2」に規定する臨床研修を修
了または修了見込みの者に限る。
2)出願資格2~9により出願しようとする者及び平成19年4月1日以降歯科医籍登録を行う者のうち,令和5
年3月31日までに「日本国歯科医師法第16条の2」に規定する臨床研修を修了していない者または修了見込
みでない者は,個別の入学資格審査を必要とするので,第1期は令和4年7月8日,第2期は令和4年12月20
日までに本研究科入試係(教務課03-3219-8002)へ申し出ること。
3)身体の機能に著しい障がいのある方は,受験及び修学が困難な場合があるため,出願前のできるだけ早い
時期に,必ず本研究科入試係(教務課03-3219-8002)に問い合わせること。
師)免許証を有することを必要とする。また,「日本国歯科医師法第16条の2」に規定する臨床研修を修
了または修了見込みの者に限る。
2)出願資格2~9により出願しようとする者及び平成19年4月1日以降歯科医籍登録を行う者のうち,令和5
年3月31日までに「日本国歯科医師法第16条の2」に規定する臨床研修を修了していない者または修了見込
みでない者は,個別の入学資格審査を必要とするので,第1期は令和4年7月8日,第2期は令和4年12月20
日までに本研究科入試係(教務課03-3219-8002)へ申し出ること。
3)身体の機能に著しい障がいのある方は,受験及び修学が困難な場合があるため,出願前のできるだけ早い
時期に,必ず本研究科入試係(教務課03-3219-8002)に問い合わせること。
出願資格(社会人)
本大学院歯学研究科入学時にすでに就業しているか、または入学後に就業することが見込まれる者(歯科医師臨床研修制度における研修歯科医は含まない)で下記1~9のいずれかに該当する社会人であって、官公庁、研究所、教育機関、病院、歯科医院等に勤務している者または勤務予定の者
1 | 大学における医学,歯学または修業年限6年の獣医学,薬学を履修する課程を卒業した者または令和5年3月までに卒業見込みの者 |
---|---|
2 | 外国において学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,獣医学または薬学)を修了した者または令和5年3月までに修了見込みの者 |
3 | 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,獣医学または薬学)を修了した者または令和5年3月までに修了見込みの者 |
4 | 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,獣医学または薬学)を修了したとされる者に限る)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び令和5年3月までに修了見込みの者 |
5 | 外国の大学等において,修業年限が5年以上である課程(医学,歯学,獣医学または薬学)を修了することにより,学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和5年3月31日までに学士の学位に相当する学位を授与される見込みの者 |
6 | 文部科学大臣の指定した者※【注記】上記参照 |
7 | 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学したものであって,本大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 |
8 | 大学の医学を履修する課程,歯学を履修する課程,獣医学を履修する課程または修業年限6年の薬学を履修する課程に4年以上在籍した者(これに準ずるものとして文部科学大臣が定める者を含む)であって,本大学の定める単位を優れた成績をもって修得したと認めた者 |
9 | 本大学院において,個別の入学資格審査により,大学(医学,歯学または修業年限6年の獣医学,薬学を履修する課程)を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,令和5年3月31日までに24歳に達する者 |
備考
1)授業科目の中で,診療行為を伴う臨床系科目の履修を希望する者については,日本国歯科医師(または医
師)免許証を有することを必要とする。また,「日本国歯科医師法第16条の2」に規定する臨床研修を修
了または修了見込みの者に限る。
2)出願資格2~9により出願しようとする者及び平成19年4月1日以降歯科医籍登録を行う者のうち,令和5
年3月31日までに「日本国歯科医師法第16条の2」に規定する臨床研修を修了していない者または修了見込
みでない者は,個別の入学資格審査を必要とするので,第1期は令和4年7月8日,第2期は令和4年12月20
日までに本研究科入試係(教務課03-3219-8002)へ申し出ること。
3)身体の機能に著しい障がいのある方は,受験及び修学が困難な場合があるため,出願前のできるだけ早い
時期に,必ず本研究科入試係(教務課03-3219-8002)に問い合わせること。
師)免許証を有することを必要とする。また,「日本国歯科医師法第16条の2」に規定する臨床研修を修
了または修了見込みの者に限る。
2)出願資格2~9により出願しようとする者及び平成19年4月1日以降歯科医籍登録を行う者のうち,令和5
年3月31日までに「日本国歯科医師法第16条の2」に規定する臨床研修を修了していない者または修了見込
みでない者は,個別の入学資格審査を必要とするので,第1期は令和4年7月8日,第2期は令和4年12月20
日までに本研究科入試係(教務課03-3219-8002)へ申し出ること。
3)身体の機能に著しい障がいのある方は,受験及び修学が困難な場合があるため,出願前のできるだけ早い
時期に,必ず本研究科入試係(教務課03-3219-8002)に問い合わせること。
出願手続
出願書類(一般)
1 | 大学院入学志願票 | (本学所定の書式) |
---|---|---|
2 | 志望理由書 | (本学所定の書式) |
3 | 成績証明書 | 出身大学(学部)長の発行するもので厳封したもの。 ただし、本学部卒業者は不要。なお、大学院修士課程の修了(見込み)者は、修士課程の成績証明書を提出すること。 |
4 | 卒業(見込)または 修了(見込)証明書 |
ただし、本学部卒業者は不要。 |
5 | 研修期間証明書または 研修修了見込み証明書 |
研修実施病院で交付を受けること。(日本大学歯学部付属歯科病院で研修をうけた者及び平成18年4月1日より以前に歯科医師免許の申請を行った者は不要。) |
6 | 受験確認書 | 本学所定の用紙で志望分野(構成科目)の受入指導教員による署名捺印がされたもの。 |
7 | 研究計画書 | 本学所定の用紙で志望分野(構成科目)の受入指導教員による署名捺印がされたもの。 |
8 | 歯科医師または 医師免許証の写し |
(取得済の者のみ) |
9 | 健康診断書 | (必要と認められる者) |
<社会人>
1 | 大学院入学志願票 | (本学所定の書式) |
---|---|---|
2 | 志望理由書 | (本学所定の書式) |
3 | 成績証明書 | 出身大学(学部)長の発行するもので厳封したもの。 ただし、本学部卒業者は不要。なお、大学院修士課程の修了(見込み)者は、修士課程の成績証明書を提出すること。 |
4 | 卒業(見込)または 修了(見込)証明書 |
ただし、本学部卒業者は不要。 |
5 | 研修期間証明書または 研修修了見込み証明書 |
研修実施病院で交付を受けること。(日本大学歯学部付属歯科病院で研修をうけた者及び平成18年4月1日より以前に歯科医師免許の申請を行った者は不要。) |
6 | 受験確認書 | 本学所定の用紙で志望分野(構成科目)の受入指導教員による署名捺印がされたもの。 |
7 | 研究計画書 | 本学所定の用紙で志望分野(構成科目)の受入指導教員による署名捺印がされたもの。 |
8 | 歯科医師または 医師免許証の写し |
(取得済の者のみ) |
9 | 勤務先の承諾書 | (本学所定の用紙) |
10 | 健康診断書 | (必要と認められる者) |
募集人員
博士課程 | ||
---|---|---|
歯学専攻 | 口腔構造機能学分野 | 30名 (第1期・第2期合わせて) |
応用口腔科学分野 | ||
口腔健康科学分野 |
出願期間(郵送必着)
第1期 | 第2期 |
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令和4年9月1日(木)〜9日(金) | 令和5年2月6日(月)〜14日(火) |
試験日
第1期 | 第2期 |
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令和4年10月1日(土) | 令和5年3月4日(土) |
合格発表
第1期 | 第2期 |
---|---|
令和4年10月11日(火) | 令和5年3月13日(月) |
入学検定料
50,000円(ゆうちょ銀行発行の普通為替証書) |
分野及び試験科目
分野 | 構成科目 | 試験科目 | ||
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筆記試験 | 口述試験 | |||
口 腔 構 造 機 能 学 分 野 |
解剖学 | 解剖学 | 英語 (一般のみ) |
面接 |
発生・組織学 口腔解剖学 |
口腔解剖学 | |||
口腔生理学 生理学 |
生理学 | |||
歯科薬理学 薬理学 |
薬理学 | |||
口腔外科学 | 口腔外科学 | |||
歯科矯正学 | 歯科矯正学 | |||
歯科麻酔学 | 歯科麻酔学 | |||
応 用 口 腔 科 学 分 野 |
口腔生化学 生化学 |
生化学 | 英語 (一般のみ) |
面接 |
口腔病理学 病理学 |
病理学 | |||
歯科理工学 | 歯科理工学 | |||
保存修復学 | 保存修復学 | |||
歯内療法学 | 歯内療法学 | |||
歯周病学 | 歯周病学 | |||
総義歯補綴学 | 総義歯補綴学 | |||
局部床義歯学 | 局部床義歯学 | |||
クラウン・ブリッジ学 | クラウン・ブリッジ学 | |||
口 腔 健 康 科 学 分 野 |
口腔細菌学 細菌学 |
細菌学 | 英語 (一般のみ) |
面接 |
口腔衛生学 衛生学 |
衛生学 | |||
歯科法医学 法医学 |
法医学 | |||
歯科放射線学 | 歯科放射線学 | |||
小児歯科学 | 小児歯科学 | |||
口腔診断学 口腔ペインクリニック学 |
口腔診断学 | |||
摂食機能療法学 | 摂食機能療法学 |
※ 構成科目名は今後変更となる可能性があります。