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緊急事態宣言の発令に伴う歯学部教職員の勤務について(4月8日現在)

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緊急事態宣言の発令に伴う歯学部教職員の勤務について(4月8日現在)

 
新型コロナウイルス感染症に係る政府の緊急事態宣言の発令に伴い,発令期間中は以下の方針により対応いたしますのでお知らせいたします。
 
1 教員
 原則,校地への入構を禁止し,在宅での教育研究を行います。
 教育研究上の必要がある場合については,入構を認めます。
 ただし,病院に勤務する教員は通常勤務とします。
 
2 職員
 職員数を限定し交代で勤務することとし,出勤しない者については在宅勤務とします。
 事務取扱時間は10時~16時とし,4月11日,18日,25日,5月2日(土)は事務の取扱はいたしません。
 ただし,病院に勤務する職員は通常勤務とします。